象牙の国内取引には事業者登録が必要です!

 

当店は特別国際種事業者に登録してます

登録番号:第03163号

名称:ウエダ株式会社

満了日:2026年5月31日

 

現在、象牙本体(形を有する1本もの及び根付)や象牙加工製品の国際的な取引は、ワシントン条約により原則禁止されております。

(締約国・地域間での輸出入共に禁止されてます)

日本国内においても、ワシントン条約の実効性を高める為、1992年(平成4年)に、

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(以下、種の保存法)が制定されました。

種の保存法により象牙製品を扱う場合、特別国際種事業者でないと象牙本体は勿論、印鑑やネックレスなどの加工品も取り扱いが出来なくなりました。

また、形を有する牙(1本もの)は、登録票が無いと国内での取引も出来ません。

 

当店では象牙印鑑を販売するにあたり、特別国際種事業者の登録・更新をしております。

仕入れ元(印材加工業者)も特別国際種事業者の登録をしているので、扱っている象牙印鑑は国内で正規に販売が許可された物です。

 

象牙印鑑をご検討中のお客様には安心して当店の象牙印鑑をお買い求め頂ければと思います。

なお、当店では個人のお客様が保有している象牙製品の買い取りは行っておりません。