印鑑・はんこ Q&A

 Q1

実印は必要ですか?

 A1

必須ではありませんが、急に必要となるケースも・・・

日本では財産として取り扱われる物(主に土地・建物・軽自動車を除く自動車)の名義登録する際に実印が必要となります。また、相続の手続きにも実印が必要となります。

特に若い人や免許を保有しない人、賃貸物件に居住し購入予定の無い人などは縁遠い話に聞こえますが、相続はいつ何時起きるか解りません。さらには、近年では賃貸の契約でも一部実印を要求する不動産会社もある様です。いざという時に慌てて作っては期限に間に合わなかったりしますので、用意して損する事はないでしょう。

 Q2

実印と銀行印の違いは?

 A2

実印と銀行印では用途が異なります。

個人の実印とは、居住する役所に登録(届出)した印鑑の事。役所が発行する「印鑑証明」に記載される、公的証明書です。

銀行印は、金融機関で口座を開設する際に登録する印鑑の事。最近ではネットバンクも増え、印鑑不要・通帳レスが多くなっているが、メガバンク・地方銀行・各信金・信組など、店舗を構える金融機関ではまだまだ必要とされます。詳しくはQ.3とQ.4をご覧ください。

 Q3

実印とは?

 A3

住民登録のある市町村役場に登録したはんこの事です。印鑑登録は原則として15歳未満は不可で、原則として所有者本人の申請が必要です。
役所によって違いますが、大きさは「8mmの正方形に収まらず、25mmの正方形からはみださないもの」と規定している自治体が多いようです。また、素材が変形される物(主にゴム)や三文判は登録出来ない事が多いです。

男性用が直径15mm~18mmの丸印、女性用が直径13.5mm~15mmの丸印が一般的です。
登録できるはんこは市区町村によって規定されているので、実印登録の際はお住まいの役所に確認をしましょう。

 Q4

銀行印とは?

 A4

銀行に届出しているはんこの事。
一本のはんこで複数の口座を開設している人が多いようですが、万全を期するなら金融機関、口座ごとに違うはんこを使うのが安全。
万一通帳と一緒に盗難にあった場合、リスクを最小限に抑える事が出来ます。男性用が直径13.5mm~15mmの丸印、女性用が直径12mm~13.5mmの丸印が多いようです。

 Q5

認印とは?

 A5

日常で使うのが認印。家庭での荷物の受け取りだけでなく、職場でもよく使われるはんこですが、扱いは慎重に。認印と聞けば気軽に捺してしまいがちですが、捺した事でその人の意志を表す事に変わりはありません。認印であっても、重要書類に捺印すると「実印」と同じ効力が生じる場合があります。男性用が、直径10.5mm~13.5mmの丸印、女性用が直径10.5mm~12mmの丸印が多いようです。

 Q6

社印とは?

 A6

一辺が2~3cmの正方形で、「○○株式会社」「○○株式会社之印」と彫られているのが一般的。
四角いので角印と呼ばれる事も。大きくて立派なはんこなので会社を代表するはんこと思われがちですが、認印のひとつにすぎません。
請求書や領収書など、社外に対して発行する文書の社名に重ねて捺される事が多いです。

 Q7

代表者印とは?

 A7

会社を設立する時や代表取締役の変更があった場合に、法務局に登記しなければならないのが「代表社印」。個人とは異なり法人は法務局が管轄の為、届け出た印が「実印」となります。サイズに規定があり、「大きさ1cm以上、3cm以内の正方形に収まるもの」とされています。一般的には18~20mmの丸印を選ぶ事が多いようです。
外側の枠に沿って法人名が彫られ、内側に「代表取締役」や「代表者印」と彫られるのが主流です。(法人格により内側の彫刻は変わります)

登記申請や株式発行、正式文書など、重要な契約時に使用します。

 Q8

割印とは?

 A8

契約書の正本と副本、原本と写しなど2つ以上の独立した文書の関連性を示すために、各文書にまたがって捺印するのが『割印』。領収書とその控えにまたがって捺したり、同じ契約書を2通作った時に捺すことで「同時に作られた同じ契約書」である事の証明になります。 

 Q9

訂正印とは?

 A9

契約書に記載した字句を書き直したり、書き加えたり削除した時に、訂正した事を証明する為に捺すはんこのことです。正式な訂正印は、その契約書に捺したはんこを使って訂正印とします。はんこ屋さんでよく売られている「訂正印」は簿記用で、6mm程度の小さなはんこです。丸型以外にも楕円(小判型)もあります。

 Q10

100円ショップなどで売られている、出来合いのはんこは「実印」に出来ないの?

 A10

店頭で直ぐに購入出来る出来合いのはんこ、いわゆる「三文判」は、既製品として機械で作られ大量流通しております。

その為、同じ印影が多く出回っているので、安全性の観点から実印はおろか銀行印としてもオススメ出来ません。

なお、以前は間に合わせで既製品を実印として登録を認めていた市区町村もありましたが、現在は厳しくなり既製品の登録は受け付けない自治体も多くなっております。

その為、実印は専門店でオーダーした物を用意しましょう。

 Q11

はんこが欠けたらもう使えないの?

 A11

実印や銀行印として登録されている場合、欠けた印鑑は使えなくなります(印影が異なると判断され、欠けが酷くなることがある為)

その為、各登録に使用している印鑑が欠けてしまった場合は、直ぐに変わりの印鑑を用意し登録の変更手続き「改印」をしましょう。

 Q12

実印は一度作るともう変えられないの?

 A12

実印登録されている役所へ再登録をすれば何度でも登録は可能です。

手順としては古い物を廃止し、新しい物を新規で登録し直す手順となります。

 Q13

高い印鑑と安い印鑑の違いは?

 A13

印鑑の価格には素材や仕上げ方法で大きく差が出てまいります。

高級天然素材は素材そのものが高価ですし、工業素材(アクリルなど)は比較的安いです。

また、仕上げは大きく分けて3種類あります。「総手彫り」「手仕上げ」「機械彫り」があり、機械彫りが一番安く仕上がります。

当店では、天然素材にこだわり、手仕上げの印鑑を皆様にお届けしております。

(伝統工芸士彫りは全て手作業で作られる「総手彫り」です。)

 Q14

はんこってなんであんな変な字を使うの?

 A14

はんこによく使われている文字は、「篆書(てんしょ)」と呼ばれるもので、中国の秦の時代に統一されたものです。読みにくく、偽造されにくいことから実印によく使われています。

 Q15

はんこの書体って何があるの?

 A15

代表的なのは7書体。
篆書体・・・秦の時代、始皇帝の大臣、李斯の手によって統一された文字。正確には「小篆」という。
隷書体・・・前漢の時代に小篆が簡略化され生まれた実用的な文字。紙が発明される前から使われた。
草書体・・・隷書を簡略化した文字「章草」をさらに略した文字。判読しにくい文字もある。
楷書体・・・章草があまりにも簡略化された為、判読できず、一点一画を離して書くようになり、生まれた文字。
行書体・・・楷書と同様、一点一画を離して書くようになり生まれた文字。優しい雰囲気が女性に人気。
古印体・・・日本独特の文字で、大和古印と呼ばれることも。風雅な味わいを活かした書体。
吉相体・・・篆書が変形したもので、様々な流派によって字形が違う。文字が枠に接している場合が多い。

       当店では印相体と呼称している書体。

Q16

印章の日とは?

A16

10月1日の印章の日は全日本印章業組合が制定した記念日です。
なぜ、10月1日なのかというと、明治時代の太政官布告により、平民も姓(苗字)を名乗る事を許され、署名捺印文化が始まった事が起源となってます。
詳細を記すと公的書類には実印を捺印するよう定められた日が明治6年10月1日だった為。